雑損控除について

皆様、ここ近年、「罹災証明書」という言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。
この「罹災証明書」ですが公的な支援を受けられるのは住宅への被害だけではございません。
例えば、台風で車等の家財に損害がでた場合など、罹災証明を取得すれば所定の金額を所得から控除する「雑損控除」を受けることができます。この「雑損控除」ですが被害額が大きい場合は、控除しきれなかった金額を3年にわたって差し引くことができます。
7月の豪雨災害、9月の台風災害で住宅への被害ではないからとあきらめている方がいらっしゃいましたら専門家に相談の上、確定申告をされてみてはいかがでしょうか。