不動産に関係する「登記」

登記1

そもそも「登記」とは何でしょう?

辞書には「私法上の権利に関する一定の事項を第三者に公示するため、登記簿に記載すること」とあります。

ん?って感じですよね。

 

子供のときに親から「自分のものには名前を書いときなさい」って言われませんでした?

筆記用具や洋服など何にでも名前を書いていた気がします。

ちゃんと名前を書いていたので人の消しゴムと自分のとが混じってごちゃごちゃになっても、自分のものを見つけやすかったし、誰が見ても「あれはあの子の消しゴムだ!」ということが分かったと思います。

登記2

「土地や建物を持つ」ということは、「土地や建物の所有権を保有している」ということです。

消しゴムみたいに所有権にマジックで名前書くわけにはいきませんので、これに代わる手続きが「登記」というものです。

登記された不動産情報は法務局にて公開されておりますので、「この土地は私のもの!」と主張することができます。

逆に登記がないと証明するのは大変です。

もちろんそんな状態では金融機関はまず融資してはくれません。


登記にもいろいろ種類があります。

不動産関係でよく登場するのは「所有権移転登記」「所有権保存登記」「抵当権設定登記」「表題登記」「住所変更登記」「建物滅失登記」「抵当権抹消登記」「分筆・合筆登記」などなどです。

登記の種類によって、通常、司法書士か土地家屋調査士に依頼して登記を行います。


不動産売買の場面では様々な登記が必要となってきます。

どの場面で誰に何の登記を依頼すればよいかについては、私たち宅建業者がお手伝いしますのでご安心ください。